Ⅰ. 法律

第一条

この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第二条

  1. この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
  2. この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
  3. この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。

第三条

  1. 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
  2. この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

Ⅱ. ポイント

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