Ⅰ. 輸入後THC含有発覚という事態は稀でなく起こりうる 税関は書面主義輸入の際に提出したデータがまちがっていた。※アメリカは0.3%以下ならOK。そういう製品に0%というデータを付けた。 THCの定量条件が定められているわけではない。 輸入の際のデータと事後のデータとで定量条件が異なる。 Ⅱ. そういう事態が発生したらどうしたらよいか 1. まず信頼度の高い検査機関で調べる ex1. 日本カンナビジオール研究会(伊藤俊彦代表) ex2. eurofins → 新宿に事務所あり。→彼らはフランスに送って測定する。 2. 1で検出されたら― ⅰ. 商品は直ちに回収。 ①連絡先が分かるところは直接連絡。 ②HPにも記載。ⅱ.在庫及び回収した商品は免許を有するもの(ex.大麻研究者)に譲渡。ⅲ.同時に所轄の警察に連絡。 Ⅲ. Ⅱの対応を怠ったらどうなるか 大麻所持罪は①THC含有物所持の事実と②その認識があれば成立する。①は以前から所有し、②も発覚の時点から保有するので、理論上はその時点で所持罪が成立する。後は状況により運用で決まる。 ネットで流布されていると警察としては放置できない。 ⇒事情聴取して場合により逮捕もありうる。行政(厚労省)も看過できない。 ⇒商品回収命令は必須。(場合により公表もありうる。 Ⅳ. 相談 以上については薬事法ドットコムがサポートします。 薬事法ドットコムはこういう事態の対応経験があり、スムーズに問題解決できます。 相談してみる CBDの輸入手順はこちら