Ⅰ. 輸入後THC含有発覚という事態は稀でなく起こりうる

  1. 税関は書面主義
    輸入の際に提出したデータがまちがっていた。
    ※アメリカは0.3%以下ならOK。そういう製品に0%というデータを付けた。
  2. THCの定量条件が定められているわけではない。
    輸入の際のデータと事後のデータとで定量条件が異なる。

Ⅱ. そういう事態が発生したらどうしたらよいか

1. まず信頼度の高い検査機関で調べる

ex2. eurofins → 新宿に事務所あり。→彼らはフランスに送って測定する。

2. 1で検出されたら―

ⅰ. 商品は直ちに回収。
 ①連絡先が分かるところは直接連絡。
 ②HPにも記載。
ⅱ.在庫及び回収した商品は免許を有するもの(ex.大麻研究者)に譲渡。
ⅲ.同時に所轄の警察に連絡。

Ⅲ. Ⅱの対応を怠ったらどうなるか

大麻所持罪は①THC含有物所持の事実と②その認識があれば成立する。
①は以前から所有し、②も発覚の時点から保有するので、理論上はその時点で所持罪が成立する。
後は状況により運用で決まる。

  1. ネットで流布されていると警察としては放置できない。 
    ⇒事情聴取して場合により逮捕もありうる。
  2. 行政(厚労省)も看過できない。
    ⇒商品回収命令は必須。(場合により公表もありうる。

Ⅳ. 相談

以上については薬事法ドットコムがサポートします。
薬事法ドットコムはこういう事態の対応経験があり、スムーズに問題解決できます。