※以下は基本形。様々なバリエーションがある (担当官による差)。  ※詳しくは厚労省サイトをご覧ください  http://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html

Ⅰ. 届出

まず、荷物が届く空港を管轄する税関(検疫所)の食品係に下記書類を送る。

1.  「食品等輸入届出書」を記載し、3点書類を添付する

※1 → 部位明記
※2 → 実績明記(2回目以降の場合)

2. 添付書類

1)本品が麻の成熟した茎、または種子から製造されたことを宣誓する書類

(書類作成の日付と製造メーカーの代表者のサインが必須)

2)分析証明書

必須事項は

  1. THCが含有されていないことが わかる分析結果
  2. 分析方法
  3. 検出限界値
  4. 日付
  5. 分析者または分析機関の代表者のサイン
  6. ロット番号またはバッチ番号
    (輸入商品と同一性があるものと確認できる商品番号)

3) 写真・資料

製造工程書・製造工程の写真
原材料の写真(両端が写っている、枝や葉が写っていない。←部位規制

3. 検疫所のハンコが押されて戻ってくる

4. USPに送る

5. 通関

6. Timeline

初回は4~5か月かかる。

Ⅱ. 2回目以降

2W~1か月程度。

[後注]

1.税関で止まった場合、厚労省麻薬対策課に相談に行く手もある。
→ YDCにご相談頂くことも可能です。

2.化粧品の場合
以上の手続きで原材料としてCBDを輸入し、その原材料で化粧品が作られている