※以下は基本形。様々なバリエーションがある (担当官による差)。 ※詳しくは厚労省サイトをご覧ください http://www.ncd.mhlw.go.jp/cbd.html Ⅰ. 届出 まず、荷物が届く空港を管轄する税関(検疫所)の食品係に下記書類を送る。 1. 「食品等輸入届出書」を記載し、3点書類を添付する ※1 → 部位明記※2 → 実績明記(2回目以降の場合) 2. 添付書類 1)本品が麻の成熟した茎、または種子から製造されたことを宣誓する書類 (書類作成の日付と製造メーカーの代表者のサインが必須) 2)分析証明書 必須事項は THCが含有されていないことが わかる分析結果 分析方法 検出限界値 日付 分析者または分析機関の代表者のサイン ロット番号またはバッチ番号(輸入商品と同一性があるものと確認できる商品番号) 3) 写真・資料 製造工程書・製造工程の写真原材料の写真(両端が写っている、枝や葉が写っていない。←部位規制) 3. 検疫所のハンコが押されて戻ってくる 4. USPに送る 5. 通関 6. Timeline 初回は4~5か月かかる。 Ⅱ. 2回目以降 2W~1か月程度。 [後注] 1.税関で止まった場合、厚労省麻薬対策課に相談に行く手もある。→ YDCにご相談頂くことも可能です。 お問合せはこちら 2.化粧品の場合以上の手続きで原材料としてCBDを輸入し、その原材料で化粧品が作られている 輸入後にTHC含有が発覚した場合はどうしたら良い?