head-law2

Ⅰ. 法律

第一章 総則 第一条 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。
別表「麻薬・麻薬原料・向精神薬・向精神薬原料・覚せい剤・覚せい剤原料」リスト(政令)
別表「麻薬・麻薬原料・向精神薬・向精神薬原料・覚せい剤・覚せい剤原料」リスト(政令)

Ⅱ. ポイント

! 成分規制 !